第一生命健康保険組合

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柔道整復師(接骨院・整骨院)のかかり方

 

健康保険を使って整骨院・接骨院をご利用される場合の「正しいかかり方」

 整骨院・接骨院で受ける施術のうち、健康保険が使える施術内容は、次の施術に限られています。

 ※医師は「治療」、整骨院・接骨院等や鍼灸・マッサージでは「施術」という呼び方で区別されています。

健康保険でかかれる範囲

健康保険の適用となるのは以下の外傷性が明らかな症例に限られます。

  • ※内科的原因による疾患は含まれません。
  • ※いずれの負傷も慢性的な状態に至っていないものに限られます。

●骨折・脱臼

  • ※応急手当の場合を除き医師の同意が必要です。

●打撲・ねんざ・挫傷(肉離れ等)

こういう場合は健康保険でかかれません

以下のような場合は健康保険扱いにならないため、施術費用は全額自己負担となります。

  • Case 1

    日常生活での疲れによる肩こりのため、近所の整骨院で施術を受けた。
    単なる肩こり、筋肉疲労などに対する施術に健康保険は使えません。
  • Case 2

    数年前に傷めたひざが再び痛み出したので、整骨院で施術を受けた。
    過去のけがや交通事故の後遺症などは健康保険の対象になりません。
  • Case 3

    けがをして医療機関で治療中だが、早く治したいので整骨院にも通院している。
    医療機関と重複受診している場合は、整骨院で健康保険は使えません。
  • Case 4

    長い間にわたる関節痛で、痛み出すたびに整骨院に通院している。
    症状の改善がみられない、長期にわたる漫然とした施術に健康保険は使えません。
  • Case 5

    神経痛やリウマチなどからくる痛みのため、整骨院に通院している。
    医療機関で治療すべき病気・けがに起因する痛みなどへの施術に健康保険は使えません。
  • Case 6

    仕事から帰宅途中で骨折し、近くの整骨院に運ばれた。
    通勤時や業務上のけがなどは労災保険扱いとなります。詳しくはこちらのページをご覧ください。

柔道整復師にかかるときの注意事項

  • 負傷原因を正確に柔道整復師に伝えましょう
    外傷性の負傷でない場合や、負傷原因が労働災害に該当する場合は、健康保険は利用できません。
    なお、勤務中や通勤途中での傷病は労災保険の適用となり、健康保険は利用できません。
    また、交通事故に該当する場合は、第三者行為に当たりますので、第一生命健康保険組合にご連絡をしてください。
  • 「療養費支給申請書」の負傷原因、負傷名、日数、金額をよく確認し、必ず自署(サイン)してください。
    「療養費支給申請書」は、受療者が柔道整復師に第一生命健康保険組合への請求を委任するものですので、ご自身でサインしてください。
    白紙の用紙にサインすると間違った請求につながりますので、ご注意ください。
    また、領収証はその都度もらいましょう。
  • 施術が長期にわたる場合、内科的要因も考えられますので、医師の診断を受けましょう。

次のようなかかり方をしていませんか

健康保険を利用することはできませんので、正しく受診しているかを確認してください。

  • ついでに受診
    ついでに他の箇所の治療をお願いしていませんか。
    家族に付き添ったついでに、自分も治療も受けていませんか。
  • 疲労改善受診
    単なる疲労回復のために治療(マツサージ)をうけていませんか。
    日常生活の疲れからくる肩こりなどで治療を受けていませんか。
  • 長期受診
    何カ月も通っていませんか(慢性化のものは健康保険を利用できません)。
    次々と傷病名を追加して、治療を引き延ばしていませんか。

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