第一生命健康保険組合

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他人の行為により病気やけがをしたとき

自動車事故など他人の加害行為が原因で病気やけがをしたとき、健康保険で治療を受けることができますが、その場合、できるだけすみやかに「第三者の行為による傷病届」を提出してください。

必ず健康保険組合に連絡をしてください

自動車事故など他人の加害行為により病気やけがをしたときは、すぐに健康保険組合に連絡をしてください。事故の概要をお聞きしたあと、届出書類を第三者求償事務委託業者からお送りいたします。届きましたらご記入のうえ必要書類と一緒にご提出ください。

連絡先 第一生命健康保険組合
TEL:050-3780-1239(平日10時~16時)
委託業者 株式会社大正オーディット
〒158-0094
東京都世田谷区玉川2-21-1 二子玉川ライズ・オフィス7F
TEL:03-6805-6261

株式会社大正オーディットは、健康保険組合の支援業務を行う専門業者です。この業務における情報は、個人の重要な情報と位置づけ、常に個人情報保護に取り組み、正確、且つ安全に取扱うよう努めています。この診療内容照会により知り得た個人情報の取り扱いに関しては、他の目的には一切使用しないよう契約書を締結しております。

  • ※健康保険組合では医療費適正化対策として、外傷性疾患の原因が第三者行為によるものではないか、労働災害や通勤災害に該当していないか等の確認業務も株式会社大正オーディットに委託しています。外傷性疾患で受診された皆さまのもとに照会文書が届く場合がございますが、その場合には回答にご協力ください。

自動車事故にあったとき

必要書類
  • 第三者の行為による傷病届
  • 交通事故証明書等
提出期限 すみやかに
対象者 自動車事故が原因のけがなどの治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者
お問合せ先 健康保険組合
備考 用紙の取得については健康保険組合にお問い合わせください。

もっと知りたい健康保険

自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)

自動車で他人をキズつけたときは、法律(自動車損害賠償保障法)によって自動車の保有者が賠償する責任を負い、飛び込み自殺のように特別な事情がない限り、賠償の責任を避けることができません。そして、賠償金の支払いを確保するために、自動車の保有者はすべて強制的に、自動車損害賠償責任保険 (責任保険)に加入することになっています。

自賠責保険の保険金限度額

自賠責保険の保険金限度額は次のとおりですが、実際の損害が保険金限度額を上回ったときは、超過分を加害者が負担しなければなりません。

区分 保険金限度額
死亡した人
(1人につき)
死亡による損害につき 3,000万円
死亡までの損害につき 120万円
傷害を受けた人
(1人につき)

傷害による損害につき

120万円
後遺障害による損害につき 障害等級に応じ75万円~4,000万円
事故証明書のもらい方
  1. 自動車事故が発生した都道府県の「自動車安全運転センター事務所」へ所定の郵便振替用紙を使って、事故証明書の交付を申請します。
  2. 郵便振替用紙はどこの警察署、派出所、駐在所、損害保険会社、農業協同組合にも備えつけられています。
  3. 交付申請の手続きをしますと、センター事務所から申請者の住所または申請者が希望するところへ、証明書が送られてきます。
  • ※警察に届け出のない事故については事故証明書の取得ができませんのでご注意ください(交通事故の際は必ず警察に届け出てください)。

他人の加害行為により病気やけがをしたとき

必要書類
  • 第三者の行為による傷病届
提出期限 すみやかに
対象者 交通事故以外の第三者の行為が原因のけがなどの治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者
お問合せ先 健康保険組合
備考 用紙の取得については健康保険組合にお問い合わせください。

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