第一生命健康保険組合

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死亡したとき

被保険者や被扶養者が死亡したときには、「埋葬料」が支給されます。なお、家族や身近な人がまったくいない場合は、実際に埋葬を行った人に「埋葬費」が支給されます。

本人または家族が亡くなったとき

必要書類
A4サイズ
書類の提出先
  • ※任意継続被保険者(保険証の記号が3000)・特例退職被保険者(保険証の記号が2222)は、直接健康保険組合へ送付してください。
  • ※本社・キャリアローテーション・支社・営業オフィスの方は、DN総務事務センターへ、グループ会社の方は所属総務へ送付してください。
提出期限 そのつど
添付書類
  1. 死亡診断書、埋葬許可証等の写
  2. 健康保険証
  3. 埋葬費用領収書の写(請求者と領収書の宛名が同一)
  4. 被扶養者除外申請書
  5. 埋葬料(費)振込先口座確認書(78KB)
  6. 特例退職または任意継続資格喪失届
  • ※1は一般被保険者の死亡は不要。
  • ※2は一般被保険者死亡の場合は被保険者・被扶養者全員分、被扶養者死亡の場合は当該被扶養者分のみ。
  • ※3は埋葬費請求の場合のみ。
  • ※4は家族埋葬料請求の場合のみ。
  • ※5は支社所属の本人死亡は不要。
  • ※6は特例退職または任意継続被保険者の死亡の場合のみ。

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