第一生命健康保険組合

第一生命健康保険組合

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健康保険とは

私たちが生活していくうえで、最も心配なことのひとつは、自分や家族のだれかが病気になったり、けがをしたときの治療費や生活費の問題です。こういう不時の出費に対する心配は、病気やけがのときだけでなく、出産や死亡の場合も同じことです。健康保険は、このような場合に備えて、働いている人たちがふだんから収入に応じて保険料を出し合い、これに事業主も負担して、病気、けが、出産、死亡などのときに必要な医療や現金を支給して、お互いに生活上の不安を少しでもなくしていこうという目的から生まれた制度です。

POINT
  • サラリーマンなど、民間企業等に勤めている人とその家族が加入する医療保険制度です。
  • 健康保険は被保険者と事業主が保険料を負担しあって運用されています。

不測の事態に備える「健康保険」

病気やけが、またはそれによる休業、出産や死亡といった事態を迎えると、思わぬ出費が必要となり、ときには収入も途絶えて、生活が不安定になります。そこで、こうした事態に備えるため、日頃から加入者が保険料を支払い、それを財源に必要なときに必要な人が保険給付を受けられるしくみとして、公的な医療保険制度があります。健康保険はこうした公的な医療保険制度のひとつです。

健康保険を運営する「健康保険組合」

健康保険組合は、健康保険の仕事を行う公法人です。常時1人以上の従業員のいる法人の事業所、常時5人以上の従業員のいる個人経営の事業所(強制適用とならないものを除く)などが健康保険に加入しますが、このうち常時700人(同種・同業の事業所を集めての場合は3,000人)以上の従業員のいる事業所では、事業主の申請によって厚生労働大臣の認可を得て健康保険組合を設立し、事業所の実態に即した健康保険の仕事を運営することができます。

なお、健康保険組合が設立されていない事業所は、全国健康保険協会が運営する健康保険(協会けんぽ)に加入します。

健康保険組合の役割

1.保険給付 ~医療給付を中心に~

被保険者や被扶養者の病気やけが、傷病による休業、出産、死亡などに対して、医療費の負担や各種給付金を支給しています。詳しくはこちらをご覧ください。

2.保健事業 ~健康づくりのために~

被保険者や被扶養者の「健康づくり」をサポートするための各種事業です。健康情報の提供、病気の予防を目的とした各種健診など、さまざまな事業を行っています。詳しくはこちらをご覧ください。

運営は自主的・民主的に

健康保険組合の運営は、事業主の代表と従業員の代表である同数ずつの議員によって、健康保険法に規定される範囲の中で自主的、民主的に行われています。

健康保険組合の組織

組合会 組合会は、国でいえば国会のような最高の議決機関で、「何をどのように行うか」を決めるところです。規約、保険料、事業計画、予算、決算など重要事項を決めます。組合会は、事業主が選んだ選定議員と被保険者が選挙で選んだ同数の互選議員で構成されています。
理事会 理事会は、国でいえば政府のようなもので、組合会で決められたことを執行する機関です。理事会は、選定議員と互選議員の中から選ばれた、それぞれ同数の理事で構成されています。
理事長 選定議員から出た理事の中から、理事長1名を選びます。理事長は組合運営の最高責任者で、組合を代表します。
常務理事 理事会の同意を得て、理事長が理事のうちから常務理事を指名します。常務理事は理事長を補佐し、日常の事業運営に必要な事項の処理にあたります。
監事 監事は2名で、選定および互選議員の中から各1名を選出し、業務の執行や財産の状況について監査します。

健康保険組合の財政

健康保険組合の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までで、その年の支出はその年の収入でまかなう単年度経理になっています。

収入の大部分は、みなさんと事業主が負担する保険料で、そのほかに、多少ですが事務費の国庫補助、雑収入などがあります。

支出のうち一番多いものは、みなさんが医師にかかったときの医療費やいろいろな手当金などの保険給付費です。そのほかに、高齢者の医療を支えるための支援金、納付金や保健事業費、事務費などがありますが、保健事業は健康保険組合の大きな長所ですので、積極的に行っています。

決算の結果、決算残金が生じたときは、今後の給付費支出に備え一定の金額を法定準備金として積み立てることが義務づけられており、残りは別途積立金とするか、翌年度に繰り越すことができます。

もっと知りたい健康保険

健康保険組合の長所
  • 健康保険組合は、被保険者や被扶養者の年齢構成、男女比、疾病の動向などの実態に即した保健対策が実施できるほか、健康管理なども事業主と協力して積極的に行うことができます。
  • 健康保険組合は、それぞれの組合の実情に応じて付加給付事業を行うことができます。
  • 健康保険組合独自に被保険者および被扶養者の健康維持・増進のための保健事業を行うことができます。
  • 法による財政調整事業として、全国の健康保険組合の拠出金により、高額医療費の助成ならびに財政窮迫組合の助成を行います。
  • 健康保険組合は、一般保険料率を財政状況に応じて30/1000~120/1000の間で決めることができるほか、保険料の被保険者・事業主の負担割合について、被保険者分を低くすることができます。
日本の医療保険

わが国は国民皆保険制で、国民のだれもが必ず次のどれかの医療保険に加入しなければならないことになっています。

なお、平成20年10月から全国健康保険協会が非公務員型の公法人として新たに設立され、政府が行っていた健康保険(政府管掌健康保険)を引き継いで運営しています。

被用者保険
職場で加入する医療保険
(1)健康保険組合
(2)全国健康保険協会
管掌健康保険
(協会けんぽ)
(3)共済組合
国家公務員、地方公務員
(4)共済制度
私学教職員
(5)船員保険
地域保険
地域住民が加入する医療保険
国民健康保険
農・漁業、自営業、自由業など
後期高齢者医療
75歳以上の人が加入する医療保険
後期高齢者医療制度

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