第一生命健康保険組合

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出産したとき

出産をした場合、被保険者には「出産育児一時金」、被扶養者である家族には「家族出産育児一時金」が支給されます。また、生まれた子どもを被扶養者として加入させる必要があります。

出産育児一時金の請求をするとき

直接支払制度を利用する場合

出産予定の医療機関等で直接支払制度についての説明を受け、制度の利用を希望する場合は、出産育児一時金の支給申請および受け取りにかかる代理契約について合意する書面を2通取り交わしてください(1通を被保険者、もう1通を医療機関等が保管します)。
また、入院時に保険証を提示し、退院時に医療機関等から出産費用の内訳を記載した明細書の交付を受けてください。
詳しくは出産予定の医療機関等にお問い合わせください。
なお、出産費用が出産育児一時金の支給額に満たなかった場合は、医療機関等から健保組合に請求があった時点で自動的に差額分を支給します。

【退職時に妊娠されている方へ】

  1. 被保険者期間が1年以上あり、資格喪失後6ヵ月以内に出産された被保険者(*)は、出産育児一時金を当健康保険組合もしくは出産時に加入されている健康保険組合等のどちらで支給を受けるか選択できます。
  2. 出産時に加入されている健康保険から支給される金額をご確認していただき、当健康保険組合からの支給を希望される場合は、出産時に加入している健康保険組合等の被保険者証と併せて、当健康保険組合の資格喪失証明書も分娩機関にご提示ください。(当健康保険組合あて資格喪失証明書の発行依頼をお願いいたします)

(*)当健康保険組合の資格喪失日の前日までに継続して1年以上被保険者であった方が、退職後に他の健康保険組合等の被扶養者となっている、または市町村等の国民健康保険にご加入の場合に限られます。


直接支払制度を利用しない場合

必要書類
A4サイズ
書類の提出先
  • ※任意継続被保険者(保険証の記号が3000)・特例退職被保険者(保険証の記号が2222)は、直接健康保険組合へ送付してください。
  • ※本社・キャリアローテーション・支社・営業オフィスの方は、DN総務事務センターへ、グループ会社の方は所属総務へ送付してください。
提出期限 そのつど
添付書類
  1. 母子手帳の出生届出済証明欄のページの写しまたは医師の出産証明書
  2. 領収・明細書の写し(産科医療補償制度加入の場合は「産科医療補償制度の対象分娩です。」の文言が印字やスタンプ等により明記 されたもの)
  3. 医療機関等の直接支払制度合意文書の写し
  4. 出産時加入健保の不支給証明または国民健康保険証の写し
  5. 健康保険被扶養者届
  • ※1は出産育児一時金請求書の証明欄への医師・助産師・市区町村の証明でも可。
  • ※3は直接支払制度が対応できない医療機関の場合は不要。
  • ※4は退職前に1年以上の被保険者期間がある方が資格喪失後6ヵ月以内に分娩する場合のみ。
  • ※5は子どもを扶養に入れる場合のみ(その他公的書類が必要な場合あり)。
参考リンク
家族の加入について

受取代理制度を利用する場合
(直接支払制度に対応していない医療機関等)

必要書類
A4サイズ
  • ※受取代理人欄へご利用される医療機関等の記載が必要です。
  • ※下記参考リンクをご参照のうえ申請をお願いします。
参考リンク
出産育児一時金の受取代理申請をする方へ(133KB)
書類の提出先
  • ※任意継続被保険者(保険証の記号が3000)・特例退職被保険者(保険証の記号が2222)は、直接健康保険組合へ送付してください。
  • ※本社・キャリアローテーション・支社・営業オフィスの方は、DN総務事務センターへ、グループ会社の方は所属総務へ送付してください。
提出期限 出産予定日2ヵ月前~出産日
添付書類
  1. 出産者氏名・出産予定日を記載した証明書(診断書・母子手帳の写し等)
  2. 出産時加入健保の不支給証明または国民健康保険証の写し
  3. 健康保険被扶養者届
  • ※2は1年以上被保険者期間がある資格喪失後6ヵ月以内の分娩の場合のみ。
  • ※3は子どもを扶養に入れる場合のみ(その他公的書類が必要な場合あり)。
参考リンク
家族の加入について

子どもを健康保険に加入させるとき

家族の加入について

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