出産したとき
出産をした場合、被保険者には「出産育児一時金」、被扶養者である家族には「家族出産育児一時金」が支給されます。また、生まれた子どもを被扶養者として加入させる必要があります。
出産育児一時金の請求をするとき
直接支払制度を利用する場合
出産予定の医療機関等で直接支払制度についての説明を受け、制度の利用を希望する場合は、出産育児一時金の支給申請および受け取りにかかる代理契約について合意する書面を2通取り交わしてください(1通を被保険者、もう1通を医療機関等が保管します)。
また、入院時にマイナ保険証等を提示し、退院時に医療機関等から出産費用の内訳を記載した明細書の交付を受けてください。
詳しくは出産予定の医療機関等にお問い合わせください。
なお、出産費用が出産育児一時金の支給額に満たなかった場合は、医療機関等から健保組合に請求があった時点で自動的に差額分を支給します。
【退職時に妊娠されている方へ】
- 被保険者期間が1年以上あり、資格喪失後6ヵ月以内に出産された被保険者(*)は、出産育児一時金を当健康保険組合もしくは出産時に加入されている健康保険組合等のどちらで支給を受けるか選択できます。
- * 当健康保険組合の資格喪失日の前日までに継続して1年以上被保険者であった方が、退職後に他の健康保険組合等の被扶養者となっている、または市町村等の国民健康保険にご加入の場合に限られます。
- 出産時に加入されている健康保険から支給される金額をご確認していただき、当健康保険組合からの支給を希望される場合は、出産時に加入している健康保険組合等のマイナ保険証等と併せて、当健康保険組合の資格喪失証明書も分娩機関にご提示ください。(当健康保険組合あて資格喪失証明書の発行依頼をお願いいたします)
直接支払制度を利用しない場合
必要書類 |
出産育児一時金請求書 記入例 |
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添付書類 |
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書類の提出先 |
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提出期限 | そのつど |
受取代理制度を利用する場合(直接支払制度に対応していない医療機関等)
必要書類 |
出産育児一時金請求書(受取代理用) 記入例
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添付書類 |
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書類の提出先 |
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提出期限 | 出産予定日2ヵ月前~出産日 |