家族の加入について

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。

家族を加入させるとき(一般被保険者・任意継続被保険者)

必要書類 健康保険被扶養者届(R5.9改訂)(被扶養者届+扶養理由書)
記入例
【配偶者を加入させる場合】
65歳未満の一般被保険者(任意継続被保険者を除く)が20歳以上60歳未満の配偶者を加入させる場合は、以下の書類で申請してください。
(配偶者用)健康保険被扶養者届(R5.9改訂)(被扶養者届+第3号被保険者関係届+扶養理由書)
記入例
一般被保険者(任意継続被保険者を除く)が20歳以上60歳未満の外国籍の配偶者を加入させる場合は、以下の届出も添付してください。
国民年金第3号被保険者 ローマ字氏名届
記入例
【注意】その他添付書類は下段の添付書類欄を必ず確認願います。
添付書類

「提出書類チェックシート兼送付状」を使用して、添付する書類を確認してください。
提出書類チェックシート兼送付状(01配偶者)
提出書類チェックシート兼送付状(02子)
提出書類チェックシート兼送付状(03実の親)
提出書類チェックシート兼送付状(04配偶者の親)
提出書類チェックシート兼送付状(05孫)
提出書類チェックシート兼送付状(06兄弟姉妹)
提出書類チェックシート兼送付状(99全量版)

書類の提出先
  • ※任意継続被保険者(保険証の記号が3000)は、直接健康保険組合へ送付してください。
  • ※本社・キャリアローテーション・支社・営業オフィスの方は、DN総務事務センターへ、グループ会社の方は所属総務へ送付してください。
  • ※添付書類に関するお問合せも上記へお願いします。
提出期限
  • 資格取得時…取得の日から20日以内
  • 結婚・出生・養子縁組…その日から14日以内
  • 上記以外…事由発生日から5日以内

日本国内に住所がなく、国内居住要件の例外に該当する場合の添付書類について

例外該当事由 証明書類
外国において留学をする学生 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し
外国に赴任する被保険者に同行する者 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し
観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し
被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、②と同等と認められるもの 出生や婚姻等を証明する書類等の写し
①から④までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 個別に判断しますので健康保険組合へお問い合わせください。

※書類等が外国語で作成されている場合、翻訳者の署名がされた日本語訳も添付。

家族を加入させるとき(特例退職被保険者)

必要書類 〔特例退職〕被扶養者異動(増・減)届
記入例
添付書類
  • 扶養理由書
    記入例
  • 被保険者との関係が確認できる公的書類
  • その他、加入事由に応じて必要な書類
    (家族を加入させるとき(一般被保険者・任意継続被保険者)の添付書類を参照してください)
書類の提出先 直接健康保険組合へ送付してください。
添付書類に関するお問合せも健康保険組合へお願いします。
提出期限
  • 資格取得時…取得の日から20日以内
  • 結婚・出生・養子縁組…その日から14日以内
  • 上記以外…事由発生日から5日以内

家族が加入からはずれるとき

必要書類 【一般被保険者・任意継続被保険者】
被扶養者除外申請書
記入例
【配偶者を除外する場合】
65歳未満の一般被保険者(任意継続被保険者を除く)の20歳以上60歳未満の配偶者の場合は、以下の書類で申請してください。
被扶養者除外申請書(20歳以上60歳未満の配偶者用)
記入例
【特例退職被保険者】
〔特例退職〕被扶養者異動(増・減)届
記入例
添付書類
  • 扶養から除外される被扶養者の健康保険証
書類の提出先
  • ※任意継続被保険者(保険証の記号が3000)・特例退職被保険者(保険証の記号が2222)は、直接健康保険組合へ送付してください。
  • ※本社・キャリアローテーション・支社・営業オフィスの方は、DN総務事務センターへ、グループ会社の方は所属総務へ送付してください。
提出期限 事由発生から5日以内