家族の加入について
健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。
家族を加入させるとき(一般被保険者・任意継続被保険者)
必要書類 |
健康保険被扶養者届(R3.5改訂)(被扶養者届+扶養理由書)(1,224KB) 記入例(930KB) 【配偶者を加入させる場合】
(配偶者用)健康保険被扶養者届(R3.5改訂)(被扶養者届+第3号被保険者関係届+扶養理由書)(1.290KB) |
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一般被保険者(任意継続被保険者を除く)が20歳以上60歳未満の外国籍の配偶者を加入させる場合は、以下の届出も添付してください。
【注意】 その他添付書類は下段の添付書類欄を必ず確認願います。 |
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書類の提出先 |
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提出期限 |
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添付書類 |
「提出書類チェックシート兼送付状」を使用して、添付する書類を確認してください。 |
日本国内に住所がなく、国内居住要件の例外に該当する場合の添付書類について
例外該当事由 | 証明書類 | |
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① | 外国において留学をする学生 | 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し |
② | 外国に赴任する被保険者に同行する者 | 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し |
③ | 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 | 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し |
④ | 被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、②と同等と認められるもの | 出生や婚姻等を証明する書類等の写し |
⑤ | ①から④までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 | 個別に判断しますので健康保険組合へお問い合わせください。 |
- ※書類等が外国語で作成されている場合、翻訳者の署名がされた日本語訳も添付。
家族を加入させるとき(特例退職被保険者)
必要書類 |
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書類の提出先 | 直接健康保険組合へ送付してください。
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提出期限 |
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添付書類 |
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家族が加入からはずれるとき
必要書類
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【配偶者を除外する場合】 65歳未満の一般被保険者(任意継続被保険者を除く)の20歳以上60歳未満の配偶者の場合は、以下の書類で申請してください。 |
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必要書類
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書類の提出先 |
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提出期限 | 事由発生から5日以内 |
添付書類 | 扶養から除外される被扶養者の健康保険証 |