第一生命健康保険組合

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新着情報

[2023/12/11] 
「年収の壁・支援強化パッケージ」について

【「年収の壁・支援強化パッケージ」について】
先般、厚生労働省より「年収の壁・支援強化パッケージ」の取り扱い詳細が発表されました。この取り扱いについて、第一生命健康保険組合としての対応をお知らせいたします。
1.「社会保険適用促進手当」の標準報酬算定除外
労働者に「社会保険適用促進手当」を支給した場合、被用者保険適用に伴い新たに発生した被保険者本人負担分の保険料相当額を上限として、最大2年間、保険料算定の基礎となる標準報酬月額・標準賞与額の算定基礎に考慮しないことになります。
事業主は、該当の被保険者が発生する場合には上記を踏まえ、届出を作成してください。
2.事業主の証明による被扶養者認定の円滑化
被扶養者の年収が認定基準額130万円(60歳以上及び障がい者である場合には180万円)を超過する場合でも、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動※である場合、事業主の証明により、円滑な扶養認定を可能にするという仕組みができました。
※一時的な収入変動とは
人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動
・当該事業所の他の従業員が退職したことにより、当該労働者の業務量が増加したケース
・当該事業所の他の従業員が休職したことにより、当該労働者の業務量が増加したケース
・当該事業所における業務の受注が好調だったことにより、当該労働者の業務量が増加したケース
・突発的な大口案件により、当該事業所全体の業務量が増加したケース
(注意)基本給が上がった場合や、恒常的な手当が新設された場合など、今後も引き続き収入が増えることが確実な場合においては、一時的な収入増加とは認められません
(1)新規の被扶養者
扶養認定申請をされる方においては、申請時の収入が認定基準額を超えていても、人手不足による一時的な収入増加である場合には申請が可能です。この取り扱いを希望される方は通常の必要書類とともに、下記書類を提出してください。なお、扶養認定にあたっては生計維持関係等の認定に関するその他の要件も含め、総合的に判断いたしますので、書類の提出をもって必ず認定されることとはならないことをご留意ください。
・被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」係る事業主の証明書(以下、「証明書」という)
(2)既存の被扶養者
すでに扶養認定されている方は、一時的な収入増加で認定基準額を超える場合であっても、都度「証
明書」を提出していただく必要はありません。
ただし、被扶養者の被扶養者収入確認調査(検認)対象者となった場合には提出が必要となります。
対象となる方には別途健康保険組合からご案内をいたしますので、この取り扱いを希望されるかたは通常の収入確認書類の他に「証明書」のご提出をお願いいたします。
なお、扶養の認定継続にあたっては生計維持関係等の認定に関するその他の要件も含め、総合的に判断いたしますので、書類の提出をもって必ず認定継続されることとはならないことをご留意ください。

関連リンク 年収の壁・支援強化パッケージ|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

事業主証明書(第一生命健保専用)

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