第一生命健康保険組合

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新着情報

[2024/01/19] 
重要 「令和6年1月能登半島地震」で被災された被保険者等に対する一部負担金等の特別取扱いについて

「令和6年1月能登半島地震」により被災された被保険者等に対する一部負担金等の特別取扱いについて

 

このたびの令和6年1月1日の能登半島地震で被害を受けられた皆様に心よりお見舞い申し上げます。

 今回の令和6年1月能登半島地震による甚大な被害状況に鑑み、医療機関等を受診した際の一部負担金等(窓口での自己負担部分)を免除することをお知らせいたします。

 一部負担金等の免除の概要および申請方法につきましては、下記をご覧ください。

 末筆になりましたが、一日も早い復興を心からお祈り申し上げます。

1.免除対象者

以下(1)(2)のいずれにも該当する者に対し、適用いたします。

(1)令和6年1月能登半島地震に係る災害救助法の適用された地域に住所を有する第一生命健康保険組合の被保険者・被扶養者

(2)令和6年1月能登半島地震により、住家が全半壊、全半焼または床上浸水した者

 

2.免除対象期間

令和6年1月1日から令和6年4月30日受診分

 

3.免除とする一部負担金等

医療機関・薬局での一部負担金(窓口での自己負担分)

※入院時の食事代、差額ベッド代、柔道整復師・あん摩・マッサージ・鍼灸師による施術の費用については免除対象にはなりません。

 

4.一部負担金等免除対象者の申請方法

「健康保険一部負担金等免除申請書」にご記入いただき、り災証明書の写しを添付のうえ、健康保険組合へご提出ください。

 

5.一部負担金の還付

免除対象者のうち、1月1日以降に既に医療機関の窓口に一部負担金等を支払っている場合は、その一部負担金等を還付いたします。

「健康保険一部負担金等還付申請書」にご記入いただき、還付申請する領収証原本(医療点数のわかるもの)を添付のうえ、健康保険組合へご提出ください。

 

《注意》一部負担金等免除証明書を交付された場合にのみ還付申請をすることができます。

●申請書はこちらから

・「健康保険一部負担金免除申請書

・「健康保険一部負担金還付申請書

●照会先 第一生命健康保険組合 050-3780-1239(平日10:00~16:00)

●免除対象地域

最新の災害救助法適用地域は以下URLよりご確認ください。

災害救助法適用状況(内閣府ホームページ)

https://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html

 

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