第一生命健康保険組合

第一生命健康保険組合

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退職した後は

退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。

保険証を返納するとき

必要書類
  • 健康保険被保険者証(被保険者および被扶養者全員分)
以下は交付されている場合(被保険者および被扶養者全員分)
  • 高齢受給者証
  • 限度額適用認定証
  • 特定疾病療養受療証
返納先
  • ※本社所属・キャリアローテーションの方(取りまとめ担当者がいる場合はその方へ)は健康保険組合へ、支社所属の方は支社総務へ、グループ会社の方は所属総務へ送付してください。
返納期限 資格喪失日にすみやかに

任意継続被保険者制度に加入するとき

申請方法 【第一生命保険㈱の従業員の方】
「社員申請」DB-「健康保険組合」または、DLPad「社員申請」から「健康保険任意継続被保険者資格取得申請」の入力を行い、DN総務事務センター経由、第一生命健康保険組合宛に電子申請をしてください。
  • ※「社員申請」システムが利用できない場合は、下記【グループ会社(プロパー社員)の方、社員申請システムが利用できない方】の申請方法をご参照ください。)
社員申請(電子申請)承認後、DN総務事務センターから申請時に入力した住所宛に以下2点の書類が送付されます。
  1. ①健康保険任意継続被保険者資格取得のお知らせ
  2. ②ゆうちょ銀行の「自動払込利用申込書」(複写式)
    「自動払込利用申込書」はご記入のうえ、速やかに第一生命健康保険組合宛に提出してください。

【グループ会社(プロパー社員)の方、社員申請システムが利用できない方】
下記①②の書類を提出してください。
  1.    任意継続被保険者資格取得申請書(164KB)
       記入例(800KB)
  2. ②ゆうちょ銀行の「自動払込利用申込書」(複写式)
       記入例(ゆうちょ貯金口座ご登録のお願い)(605KB)
    • ※②は複写式のため、各社総務担当、第一生命保険㈱の方で支社・営業オフィスの方は支社総務、本社・キャリアローテーションの方はDN総務事務センターよりお取り寄せ願います。ゆうちょ銀行にも備えてあります。
書類の提出先 本社・キャリアローテーション・支社・営業オフィスの方は、DN総務事務センターへ、グループ会社の方は所属総務へ送付してください。
提出期限 資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内
(ご注意)任意継続の保険料は資格喪失時(退社等)の標準報酬月額から算出するため、事前に申請をいただいてもすぐに手続きを進めることができませんのでお含みおきください。
保険料

任意継続被保険者が資格を喪失したとき

必要書類
A4サイズ
  • 健康保険被保険者証(被保険者および被扶養者全員分)
以下は交付されている場合(被保険者および被扶養者全員分)
  • 高齢受給者証
  • 限度額適用認定証
  • 特定疾病療養受療証
書類の提出先 直接健康保険組合へ送付してください。
提出期限 そのつど
添付書類
  1. 他の健康保険または船員保険の被保険者資格を取得したとき(就職等)…新しい健康保険証の写
  2. 被保険者死亡のとき…死亡診断書の写・埋葬料請求書・振込先口座確認書
    参考リンク
    死亡したとき
  3. 後期高齢者医療制度の対象となったとき(65~74歳で広域連合の認定を受けたとき)…後期高齢者医療被保険者証の写

特例退職被保険者制度に加入するとき

本制度の加入申請は下記表のとおりとなります。ただし、特例退職被保険者の要件を満たしていることが要件となります。(加入要件は必要書類欄の記入例参照)

A 近く退職することが確定している方(退職予定者)の場合

資格取得日 退職日の翌日
書類の提出先 本社・キャリアローテーション・支社・営業オフィスの方は、DN総務事務センターへ、グループ会社の方は所属総務へ送付してください。
提出期限 退職日の前日まで
必要書類 下表A欄に〇印のもの。
任意継続保険料との比較

B すでに退職済みの方の場合

資格取得日 加入要件を満たした日(または再就職先健保の資格喪失日、任意継続の資格喪失日)
書類の提出先 直接健康保険組合へ送付してください。
提出期限 加入要件を満たした日から3ヵ月以内(または再就職先健保の資格喪失日、任意継続の資格喪失日から3ヵ月以内)
必要書類 下表B欄に〇印のもの。

必要書類

書類
(1)
(2)
  • ※PDFファイルはダウンロードしてから入力し、印刷をお願いいたします。
    (1枚目に入力することで、2枚目以降にも入力内容が反映します。)
  • ※入力・印刷ができない場合は複写様式のため、下記よりお取り寄せ願います。
    【第一生命従業員】
    本社所属・キャリアローテーションの方・・・・DN総務事務センター
    支社所属・・・支社総務担当
    【グループ会社・関係会社従業員】・・・各社総務担当
    【退職済みの方】・・・健康保険組合
  • ※一部ネットバンクは登録不可
  • (3)第一生命健康保険組合の被保険者証(被扶養者を含めて全員分)
以下は交付されている場合(被保険者および被扶養者全員分)
  • 高齢受給者証
  • 限度額適用認定証
  • 特定疾病療養受療証
  • ※本社所属・キャリアローテーションの方(取りまとめ担当者がいる場合はその方へ)は健康保険組合へ、支社所属の方は支社総務へ、グループ会社の方は各社総務へ送付してください。
  • (4)老齢厚生年金証書の写し(手元にない場合は到着次第、その写しを後送)
  • (5)被保険者並びに被扶養者が記載されている住民票(続柄省略のないもの)
  • ※当健康保険組合の任意継続被保険者制度を喪失後に加入の場合は不要
  • (6)被扶養者がいる場合、被保険者の収入(年金等)のわかるもの
(○)
  • (7)被扶養者が16歳以上の場合、(非)課税証明書等の収入証明書(学生は在学証明書または学生証の写し)
  • (8)新たに被扶養者を申請する場合、被保険者並びに被扶養者が記載されている住民票(続柄省略のないもの)
  • (9)新たに16歳以上の被扶養者を申請する場合、その扶養理由書
  • (10)被扶養者と別居している場合、仕送り額のわかるもの[振込者のわかる通帳コピー(直近3ヵ月)等、手渡し不可]
  • (11)健康保険資格喪失証明書(他社に直前まで勤務していた場合、その勤務先健保発行のもの)※その勤務先の任意継続に加入していた場合も同様
  • ※被扶養者の収入によっては、被保険者の収入の分かるものの提出を依頼する場合があります。

特記事項

特例退職被保険者制度加入にあたり、新たに被扶養者を申請する場合は必要書類をご案内いたしますので、任意継続被保険者の方は健康保険組合へ、本社・キャリアローテーション・支社・営業オフィスの方はDN総務事務センターへ、グループ会社の方は総務担当までご連絡願います。

特例退職被保険者が資格を喪失したとき

必要書類
A4サイズ
  • 健康保険被保険者証(被保険者および被扶養者全員分)
以下は交付されている場合(被保険者および被扶養者全員分)
  • 高齢受給者証
  • 限度額適用認定証
  • 特定疾病療養受療証
書類の提出先 直接健康保険組合へ送付してください。
提出期限 そのつど
添付書類
  1. 後期高齢者医療制度の対象となったとき(75歳の誕生日)…事前に健康保険組合より必要な手続きの案内が届くため、資格喪失の手続きは不要
  2. 後期高齢者医療制度の対象となったとき(65~74歳で広域連合の認定を受けたとき)…後期高齢者医療被保険者証の写
  3. 他の健康保険または船員保険の被保険者資格を取得したとき(就職等)…新しい健康保険証の写
  4. 被保険者死亡のとき…死亡診断書の写・埋葬料請求書・振込先口座確認書
    参考リンク
    死亡したとき
  5. 被用者保険の被扶養者となったとき…新しい健康保険証の写
  6. 生活保護の対象となったとき…対象日のわかる書類
  7. 海外に移住する場合…移住日のわかる書類

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