第一生命健康保険組合

第一生命健康保険組合

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退職した後は

退職後は第一生命健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。

退職して被保険者の資格を失ったときは、5日以内に保険証を返納してください。その後は、それぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。

退職後に加入する医療保険

任意継続被保険者制度

退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を自動的に失いますが、退職の日まで継続して2ヵ月以上被保険者であった人は、退職したあと2年間は引きつづき任意継続被保険者として健康保険に加入することができます。

POINT
  • 退職前2ヵ月以上被保険者であった人は引きつづき2年間加入できます。
  • 退職前とほぼ変わらない保険給付および保健事業を受けることができます。

任意継続被保険者になることを検討されている方へ

平成22年4月から、倒産・解雇などにより離職した方および雇い止めなどにより離職した方について、離職の翌日から翌年度末までの間、前年給与所得をその30/100とみなすことで国民健康保険料(税)の負担軽減をする措置が講じられています。

該当される方は、国民健康保険に加入したほうが保険料負担軽減となる場合がありますので、事前にお住まいの市区町村へお問い合わせください(軽減措置を受けるには市区町村への申請が必要です)。

任意継続被保険者の保険料

任意継続被保険者の保険料は資格喪失時の標準報酬か、前年度9月30日現在の当組合の全被保険者の標準報酬の平均額のいずれか低い額を基準にして決まります。それに当組合の保険料率をかけた額が保険料です。なお、保険料は全額自己負担となりますが、賞与にかかる保険料負担はありません。

また、40歳以上65歳未満の人、40歳以上65歳未満の被扶養者を有する40歳未満もしくは65歳以上の人は介護保険料も全額負担します。

保険料の納付期限

月払いの場合は、当月分の保険料は、その月の10日までに納付(振替手続き)してください。手続きをしないと、その翌日から任意継続被保険者の資格がなくなります。

また前納制度もあり、半年単位、1年単位で納める場合は割引となります。

資格がなくなるとき

  1. 加入後2年を経過したとき(期間満了)
  2. 他の健康保険または船員保険の被保険者資格を取得したとき(就職等)
  3. 保険料を期日までに納付しなかったとき
  4. 健保組合に資格喪失届を提出し、その届出が健保組合に受理された月の翌月1日
  5. 被保険者が死亡したとき
  6. 後期高齢者医療制度の対象になったとき(75歳になったとき、または65歳以上で寝たきりなどによって広域連合の障害認定を受けたとき)
参考リンク

特例退職被保険者制度

第一生命健康保険組合に一定期間以上被保険者として在籍した老齢厚生年金受給資格者に対し、後期高齢者医療制度適用(75歳)までの間、引き続き第一生命健康保険組合の被保険者として一般被保険者と同程度の医療給付や人間ドック等の保健福祉事業を行い、疾病の予防、健康の増進および生活の安定を図ることを目的として平成5年から導入された制度です。

この制度は、種々の要件を満たしたうえで、厚生大臣(発足当時)の特別の許可を受けて第一生命健康保険組合が運営します。

  • ※この制度に加入された被保険者を特例退職被保険者と呼び、特例退職被保険者で構成する健康保険組合を特定健康保険組合と称します(第一生命特定健康保険組合は第一生命健康保険組合に包含されます)。

加入資格要件

厚生年金の老齢年金の受給資格者(※)で、次のいずれかに該当している方

イ. 第一生命健康保険組合の被保険者であった期間が20年以上あること

ただし年齢
74歳までの方

ロ. 第一生命健康保険組合の被保険者であった期間が40歳以降で15年以上あること

厚生年金の老齢年金受給資格者について詳しくは、以下の参考リンクをご参照ください。

参考リンク
  • ※後期高齢者医療制度の適用を受けている方は加入の対象になりません。

●他会社に就職予定の方

加入できません。
他会社を退職後、厚生年金の老齢年金受給資格者で、上記イ.またはロ.の資格を満たしている方はその時点で加入できます(ただし、年齢74歳までの方)。

扶養家族も対象に

  1. 在職中の被扶養者の認定基準と同じ条件です。
  2. 具体的には、特例退職被保険者に主として生計を維持されていて、年収(年金収入等も含む)が130万円未満(60歳以上の場合は180万円未満)かつ被保険者の収入の2分の1未満で、次のいずれかに該当する方
イ. 特例退職被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫および弟妹
ロ. 特例退職被保険者と同居している上記イ.以外のその他三親等以内の親族

被扶養者認定の対象となる家族の範囲や収入の基準については以下の参考リンクもご参照ください。

参考リンク

保険料は全額自己負担

1. 保険料金額…全員一律です。

第一生命健康保険組合全被保険者(特例退職被保険者を除く)の平均標準報酬月額(前年9月末現在)の範囲内において健康保険組合で定める月額に保険料率を乗じた額(全員一律)

保険料は毎年見直しとなります。

  • ※保険料は全額被保険者負担です(会社負担はありません)。

2. 払込方法

健康保険組合にご登録の銀行預金口座からの自動引き去り

  • ※資格取得時に口座を登録していただきます。
    (一部ネットバンクは登録不可)

資格を失うとき

  1. 後期高齢者医療制度の対象になったとき
    (75歳になったとき、または65歳以上で寝たきりなどによって広域連合の障害認定を受けたとき)
  2. 他の健康保険または船員保険の被保険者資格を取得したとき(就職等)
  3. 健保組合に資格喪失届を提出し、その届出が健保組合に受理された月の翌月1日
  4. 生活保護の対象者になったとき
  5. 海外に移住するとき
  6. 被用者保険(他の健康保険組合・協会けんぽ・共済組合)の被扶養者になったとき
    ※被用者保険に「国民健康保険」は含まれません
  7. 保険料を期日までに納付しなかったとき
  8. 被保険者が死亡したとき

給付と保健事業の内容(任意継続被保険者・特例退職被保険者)

法定給付

義務教育就学後(~69歳)が受診の際に支払う自己負担額は医療費(入院時の食事療養・生活療養を除く)の3割です(7割を健保が負担)。70~74歳の場合は2割または3割です。

義務教育就学前の被扶養者の場合は(食事療養・生活療養を除く)2割です(8割を健保が負担)。

なお、健康保険と同様に、入院時の食事療養の標準負担額が別途かかります。

付加給付

同一月の自己負担額がレセプト(診療報酬明細書)1件単位(※)につき30,000円を超えた場合、超過額を支給します。ただし、その額が100円未満の場合は支給しません(将来変わることがあります)。

レセプト1件単位とは
医療機関・薬局での受診・調剤において、●患者一人別に、●医科・歯科・調剤(院外処方)別に、●1ヵ月(1日から月末)ごとに、●通院・入院別に、●診療科が複数ある場合の入院は医科・歯科別に、作成されるレセプトの単位のことです。

  • ※付加給付算定の控除基準はレセプト1件につき、30,000円です。レセプト2件の場合の付加給付の控除は60,000円となります。

主な保健・福祉事業

1 機関誌発行
(年2回“GENKI”を自宅へ送付)
4 保養施設利用補助
2 無料電話健康相談(ハロー500) 5 一般健診
3 人間ドック費用補助 6 スポーツクラブ利用

資格喪失後の継続給付

退職前に継続して1年以上被保険者期間があった人は、資格喪失後も、傷病手当金、出産育児一時金、出産手当金、埋葬料(費)を受けられる場合があります。

ただし、この場合、付加給付は支給されません。

退職したあとの給付(本人のみ。被扶養者への給付はありません)

傷病手当金
支給の条件 退職時に傷病手当金を受給中または受給要件を満たしていて、引きつづきその病気やけがの療養のために働けない場合(特例退職被保険者制度に加入した場合は、資格喪失後の継続給付は受けられません)
支給される期間

傷病手当金の支給開始日から支給期間を通算して1年6ヵ月間

  • ※老齢厚生年金等を受給している場合は、傷病手当金は支給されませんが、老齢厚生年金等の額が傷病手当金よりも低額な場合は、差額が支給されます。
  • ※退職後に労務可能となった場合、退職後の継続給付は終了します。治癒しているか否かを問わず、同一の疾病等により再び労務不能となっても支給期間の通算化はされません。
参考リンク
出産手当金
支給の条件 退職時に出産手当金を受給中または受給要件を満たしている場合
支給される期間 出産手当金の受給期間満了まで
参考リンク
出産育児一時金
支給の条件 資格喪失後6ヵ月以内に出産した場合
参考リンク
埋葬料(費)
支給の条件 (1)資格喪失後3ヵ月以内(1年以上の被保険者期間は必要なし)
参考リンク

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